抵当権抹消登記、相続登記等の不動産登記

Q.ローンを完済したけど、次にすることは?
     (担保権の抹消登記について)

A.  銀行との手続が済んだら、次は担保の登記(抵当権登記や根抵当権登記等)の抹消登記を しなければなりません。銀行は完済書類と一緒に、抹消登記に必要な書類を渡してくれます。 書類を受け取ったら、なるべく早く抹消登記の手続をしてください。なぜなら、銀行から受け取る書類には 使用期限があるものや、紛失してしまうと再発行のきかないものなどがあるからです。 抹消登記は、いつまでにしなければならないという定めはありませんが、早めの手続をおすすめいたします。 ご自宅の登記事項証明書をとってみたら、返済の終わった担保権の登記がまだ残っていては、 あまり気持の良いものではありませんね



相続登記について

亡くなられた方が土地・建物などの不動産を所有していたときは、相続登記が必要になります。 相続の仕方については、大きく分けて、@法定相続 A遺産分割 B遺言 の3種類あります。 相続登記は、いつまでにやらなければならない、という決まりはないので、特別急いでする必要はありませんが、 だからといって、いつまでも相続登記をしないで放置しておくと、あとで非常に面倒なことになる恐れがあります。 時間の経過とともに、新たな相続が開始したりして当事者の数が増え、手続を進めづらくなることがあるからです。

@法定相続
すべての法定相続人が、民法の定める割合(法定相続分)で不動産を相続します。ある意味、シンプルな相続の仕方と言えます。 法定相続人が2人以上のときは、相続登記の結果、不動産は共有になります。
A遺産分割
法定相続人全員で話し合いをし、誰がどの不動産を相続するか、あるいは @の法定相続 と異なる割合で 不動産を相続して共有にする、というふうに、あくまで話し合いで決めて相続することです。この話し合いを遺産分割協議といいます。 分割という言葉のイメージから、不動産を割って法定相続人の間で分ける、というふうに感じられますが、実はその逆で、 遺産分割の結果、法定相続人の内の1人が不動産を相続する、ということも結構多いようです。
A遺言
遺言があるときは遺言に記載されているとおりに相続するのが原則です。ただ、遺言については法律にこまかい規定があって、 遺言を発見したときは何をしなければいけないかとか、その遺言自体が有効か無効かとか、記載内容についてはどうかとか、 いろいろ問題がおきる可能性もありますので、その分野に詳しい人に是非、相談なさってください。



権利証が変わった

平成17年3月7日に不動産登記法が改正されて、昔からの「権利証」というものの概念が変わってしまいました。 新しく自宅を購入される方は、「権利証」に代わって「登記識別情報通知」を受け取ります。 この「登記識別情報通知」は簡単に言えば、「登記所がその不動産の所有者である本人だけに知らせる暗号が記載されたもの」と、 お考えください。




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