電話でご相談ください。 TEL 045 - 641 - 0741 @ お話をうかがいますので、ご予約の上、関係資料(※)をご持参ください。 (※)請求書、督促状、クレジットカード、預金通帳、収入のわかるもの、免許証等の身分証明書他 A 進め方を話し合い、費用等のご説明をいたします。 B ご理解、ご納得の上で、債務整理委任契約を締結いたします。 なお、契約に至らなかったときは、報酬はいただきません。 C 債務整理委任契約を締結したときは債権者に受任通知をします。 これにより、債権者からの請求は止まります。 D 債権者に取引履歴の開示を求め、利息制限法の利率で計算し直します。 E 債務整理の方針を決めます。⇒ (任意整理/過払金返還請求 民事再生 自己破産) 【任意整理/過払金返還請求】 債権者と交渉し、債務の減額をはかり、過払金があれば、その返還を請求します。 債権者との合意ができれば、和解契約をいたします。 F 【民事再生】 民事再生申立のため、あらためて委任契約を締結します。 原則3年で100万円(※)を返済する再生計画の認可を裁判所に求める手続です。 (※)本人の収入、資産、債務総額によって変わることがあります。詳細はお尋ねください。 G 【自己破産】 自己破産申立のため、あらためて委任契約を締結します。 総債務(※)の免責の許可を裁判所に求める手続です。 (※)例外的に免責されない債務もあります。詳細はお尋ねください。 H ご依頼があれば、債権者への返済手続の代行もいたします。 I 手続終了後も、随時相談に応じますので安心です。 ≪費用区分≫ @ 着手金 0円 着手金はいただきません A 実費預り金 (受任通知、内容証明書等の郵送代や和解交渉の諸費用) (ア) 1万円 債権者の数が 1社〜 6社のとき (イ) 2万円 債権者の数が 7社〜12社のとき (ウ) 3万円 債権者の数が13社〜17社のとき (エ) 相談 債権者の数が18社以上のとき B 基本報酬 債権者1社につき30,000円+消費税 (3社以上のときは相談に応じます) お支払いは分割 C 債務減額報酬 減額和解額の10%+消費税 D 過払金返還報酬 返還和解額の20%+消費税 E 民事再生(個人再生) 実費預り金 21万円 (再生委員報酬、官報公告、申立印紙、切手) 個人再生申立書類作成報酬 10万円+消費税 (住宅ローンがある場合は 15万円+消費税) F 自己破産(同時廃止) 実費預り金 3万円 (官報公告、申立印紙、切手) 自己破産(同時廃止)申立書類作成報酬 10万円+消費税 お支払方法につきましては、できるだけご要望にお応えいたしますので ご相談ください。 |
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