会社設立登記等の商業登記



 当事務所は定款については電子定款を採用し、 登記はオンライン申請をしております。

 その結果、定款認証で通常必要な印紙4万円が不要となりますので会社設立費用を軽減することができます。

資本金2千万円までの株式会社なら

 会社設立総費用29万円
        (報酬、登録免許税、公証人定款認証費用を全て含む。)


   資本金850万円までの合同会社なら

 会社設立総費用14万円
        (報酬、登録免許税を全て含む。公証人の費用はかかりません。)


  


 平成18年5月1日に会社法が施行されて、会社に関する法律が大幅に変わりました。 その結果、会社設立についても従来と比べて、会社が作りやすくなったといえます。 ポイントを見ていきます。

役員は1名でも OK です
 従来、株式会社を設立するには最低でも取締役3名と監査役1名が必要でした。 新会社法では、取締役は1名以上いれば良くなったので株式会社の設立が簡単になりました。

資本金は1円から OK です
 従来、株式会社を設立するには最低 1,000万円の資本金が必要でした。新会社法では、最低資本金の規制が撤廃されたので、 資本金の調達が容易になりました。

類似商号の規制がなくなった
 従来、会社の営業目的が同じであると、同一市区町村内で既に登記された会社と同一もしくは類似の商号を登記できませんでした。 新会社法では、この「類似商号規制」が廃止されました。ただ、まったく同一の所在(番地まで同じ)で同一の商号の場合は登記できません。 また類似商号に関する登記上の規制は無くなったといっても、不正競争目的による類似商号の使用は今でも禁止されていますので、注意が必要です。

役員の任期が最長で10年になりました
 従来、株式会社の取締役の任期は2年でした。新会社法では、役員の任期を最長10年まで自由に決めることができるようになりました。 個々の会社でそれぞれの実情に即した任期の規定を設けることができるようになったということです。

電子定款を作ると印紙代を4万円節約できます
 会社を設立する際に「定款」を作成しますが、この「定款」を〈紙〉で作成すると収入印紙 4万円の貼付が必要です。しかし、この「定款」を 『電子定款』で作成すると収入印紙の貼付が不要です。その結果、会社設立費用のうち印紙代 4万円を節約することができます。『電子定款』を作成するには、 「電子署名」をする必要がありますが、そのための必要な認証キー等を当事務所は取得済です。

銀行等の払込保管証明が発起設立で不要になった
 従来、会社設立には銀行等に出資金の払込事務を依頼し、銀行等から「払込保管証明書」の発行を受けるる必要がありました。 ところが、「払込保管証明書」の発行には手数料がかかるうえ、会社設立登記が終わるまで、払い込んだ資金は利用できませんでした。 新会社法では、発起設立の場合は、この「払込保管証明書」が不要になったため、資金を早期に活用できるようになりました。

現物出資が、しやすくなりました
 会社への出資は金銭の出資の代わりに財産など(例えば自動車とかパソコン等)の、いわゆる現物出資も従来から可能でした。 現物出資をする場合、裁判所が選任する検査役の調査が必要になることがあります。ところが、この検査役の調査が免除される条件について、 従来の条件は、現物出資する金額が資本の5分の1以下で、かつ、500万円以下という条件でした。 新会社法では、この条件が緩和されて 金額の条件だけになり、現物出資の金額が500万円以下なら検査役の調査が免除されることになりました。 つまり、他に金銭の出資がまったく無くても現物出資だけで会社設立ができるようになったということです。









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